建物の登記、地目の変更に特化
業務を絞り込むことで、案件ごとの調査、図面作成、登記申請を効率化しています。品質を保ちながら、迅速な手続を実現しています。
REASON / 当事務所の特長
業務を絞り込むことで、案件ごとの調査、図面作成、登記申請を効率化しています。品質を保ちながら、迅速な手続を実現しています。
代表の野田啓紀は司法書士を兼業します。建物表題登記(表示)から所有権保存登記(権利)まで、別の事務所を探す手間なく一貫してご依頼いただけます。
事務所は、伏見駅から徒歩5分。代表は相続や成年後見制度にも精通し、不動産に関する悩みを一挙に解決しています。
SERVICE / 取扱業務
建てた・壊した・使い方が変わった——建物と土地の「いま」を登記簿に正しく反映するために登記をします。
SVC-01
建物を新築したときにしなければならない登記です。完成から一か月以内に登記申請することが法律で義務付けられています。住宅ローンをご利用の場合は、あとに続く所有権保存登記・抵当権設定登記まで一括してお引き受けできます。
SVC-02
登記されていない建物は、売却・相続・融資に時間がかかるほか、災害時にも復旧工事で困ります。現地調査や資料調査から図面作成、登記申請まで対応し、建物を登記簿に記録します。
SVC-03
建物を増築したり、敷地内に離れや別棟を建築したときは、建物の登記を変更しなければなりません。現地調査や資料調査から図面作成、登記申請まで対応し、変更した建物の状況を正確に登記簿に記録します。
SVC-04
建物を取り壊したときにする登記です。取り壊してから一か月以内に登記申請することが義務付けられています。放置すると、土地の売却や建て替えのときに困ります。
SVC-05
畑を転用して家を建てた、雑木林を造成して駐車場にしたなど、土地の利用状況が変わったときに、登記上の地目を現況に合わせる登記です。長年にわたり住宅の敷地や庭として使ってきたが、地目は畑のままであることがしばしば見られます。
SVC-06
複数の土地をひとつにする登記手続です。分かれている土地をまとめることで管理しやすくなります。ただし、合筆できる土地とできない土地がありますので、調査して正確に判断します。
ONE-STOP / 調査士×司法書士
不動産登記は、二段構えとなっています。建物の物理的な状況を記録する「表示に関する登記」は土地家屋調査士の専門分野で、所有権や抵当権などを記録する「権利に関する登記」は司法書士の専門分野です。当事務所では、土地家屋調査士と司法書士を兼職してるため、窓口も担当もひとつで、円滑に事務を進めることができます。
HYOJI / 表示に関する登記
野田 啓紀(測量登記ルビスインサイト)
KENRI / 権利に関する登記
野田 啓紀(ときいろ司法書士法人)
たとえば、新築建物の場合、建物表題登記→所有権保存登記→抵当権設定登記までが一連の流れ。同じ担当者が引き継ぎなしで進めるため、書類のやり直しや伝達ミスがなく、お引渡しのスケジュールにも確実に間に合わせます。
ESTIMATE / お見積りのご依頼
登記に関する無料相談は行っておりません。登記費用の見積もりをお求めの方は、連絡の前に次の資料をご用意のうえ、電話またはメールでお問い合わせください。資料を拝見し、費用と作業期間の目安を回答いたします。
※ 相談の内容により、追加の資料をお願いします。お手元にすべてそろっていなくても、まずは現状のままお問い合わせください。
※ 表示している価格は目安で、作業量により増減します。また、手続にかかる証明書類の取得するときや資料が不足するときは、別途追加費用がかかります。
FLOW / ご依頼の流れ
各段階で進捗とこれからの予定をご報告しながら進めます。
相談したい内容ごとに資料をご用意のうえ、電話またはメールでご予約ください。電話相談はしていません。
資料を拝見し、簡易な調査により作業内容を確認し、手続費用の見積書とおよその作業期間をご提示します。
お申込みいただきましたら、法務局や役場での資料調査と現地調査を行います。
調査完了後、建物図面・各階平面図など必要書類を作成し、委任状をいただいたのち法務局へ登記申請します。
登記完了したら、成果物を納品し、作業を終了します。所有権保存登記など権利の登記が必要な場合は、司法書士としてそのまま手続を引き継ぎます。
FAQ / よくあるご質問
申し訳ございません。当事務所は現在、新築建物・未登記建物の表題登記、建物滅失登記、土地地目変更登記に業務を特化しております。土地の境界確定測量や土地分筆登記は、当面の間受託を休止しております。
無料相談は行っておりません。相談料は、30分ごとに5,000円(消費税別)です。費用の見積もりをご希望の方は、業務ごとに定めた所定の資料をあらかじめご用意のうえ、電話またはメールでお申し込みください。資料を拝見したうえで、見積書をご提示します。
完成から一か月以内に、建物表題登記を申請することが法律で義務付けられています。住宅ローンを利用する場合は、続けて所有権保存登記、抵当権設定登記をします。当事務所は、代表が司法書士を兼業しているため、表題登記から権利の登記までひとつの窓口で完結できます。
登記されていない家屋を相続したときは、すぐに建物表題登記をしましょう。売却、相続、融資の手続が順調に進められないほか、大規模災害時の復旧工事にも差し支え、近隣のみなさまに迷惑をかけてしまいます。また、登記義務を怠ったことで、過料(行政罰)の対象となります。当事務所では現地調査・資料調査から表題登記の申請まで代行します。
できます。代表の野田啓紀は、土地家屋調査士と司法書士を兼業しております。建物表題登記に続く所有権保存登記、未登記の家屋を相続したことによる建物表題登記と所有権保存登記など、表示の登記から権利の登記まで一貫してご依頼いただけます。
OFFICE / 事務所案内
| 事務所名 | 測量登記ルビスインサイト |
|---|---|
| 代表者 | 野田 啓紀(土地家屋調査士、司法書士、宅地建物取引士) |
| 所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目3番18号 稲名ビル3B(ときいろ司法書士法人内) |
| 電話番号 | 052-211-9941 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00(土日祝日は休業) |
| 対応エリア | 名古屋市を中心に愛知県全域 |
| 取扱業務 | 新築建物の表題登記、未登記建物の表題登記、増改築にともなう建物表題部変更登記、建物滅失登記、土地地目変更登記、土地合筆登記 ※ 土地の境界確定測量、土地分筆登記は、当面の間受託を休止しております。 |